不動産登記の相続・売買・商業登記 お気軽にご相談ください。

我孫子・司法書士
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不動産登記・相続

相続登記はお早めに

お亡くなりになった方が、土地や建物などの不動産をお持ちの場合は、相続を原因とした所有権移転登記を早めにすることをお勧めします。
法律上、特に移転登記が義務付けられているわけではありませんが、そのまま、放置しておくと、いざ、その不動産を処分したいときになったら、誰が、本当の所有者かわからない…という事態になりがちです。
ただ、実際、「どうしたらいいかわからない」と思ってしまう方もいらっしゃるでしょうが、手続き自体はさほど、専門的な知識は要りません。ただ、時間がかかるのが難点でしょうか。
以下に、最低限必要になる書類を簡単に記載しておきます。弁護士、司法書士などにご相談される場合も、下記の書類はあった方が話はスムーズに進みます。

最低限必要になってくる書類

  書類 料金
なくなられた方 ①出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍
 ※除籍謄本・原戸籍は市役所で相続登記に使うと
  いえば出してもらえます。
②最後の住民票(除票)(本籍地記載)
戸籍謄本(原戸籍)1通450円
除籍謄本 1通750円程度
住民票 1通200円程度
※各自治体にもよります
相続人(全員) 戸籍謄本又は戸籍抄本

誰が相続人か?

法律上、誰が相続人かを判断するのは比較的簡単ですが、誤解されていらっしゃる方も
いらっしゃいますので、簡単にご説明しておきます。

相続フローチャート

誰に名義を残すか?

上記(2)の相続人全員に名義を移すのが原則ですが、相続人全員に名義を移してしまうと、税金の通知は各自に来る。その後の相続でさらに手続きが煩雑になるなどの理由から一般的にほとんどしません。
一般的には、配偶者(亡くなった奥さん又は旦那さん)名義にすることが通常です。この場合は「遺産分割協議」というものを行う必要があります。難しい言葉ですが、誰に名義を移すか?ということを、相続人全員で話し合いましょう、ということです。不動産は奥さん名義で貯金などの現金は、子供が相続するなど、比較的自由に決めることが可能です。
又、遺産分割協議を行った際は「遺産分割協議書」というものを作成しますが、これは銀行の預金を引き出す、車の名義を変更する際にも使用できますので、財産全部についてまとめて記載しておくとよいでしょう。
~遺産分割協議に必要な書類~
1.遺産分割協議書
※司法書士が作成することが出来ます。
2.相続人の印鑑証明書
※これだけは、各自でお取りいただく必要があります。

不動産の名義を変更するのにいくらかかるか

相続を原因とした不動産の名義変更にいくらかかるのか?というのは、よくあるご質問です。
簡単な見積もり算出を記載しますので、参考になさってください。お見積りフォームへ
尚、あくまでも概算ですので、事案の難易度により金額は上下しますので正確にはお尋ねください。