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2009年12月01日の事務日誌 |
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農地法の続きです。 届出が必要になるのは、施行後に相続などによって、農地を取得する場合に限るということで、過去にまではさかのぼらないということでした。 国民への周知徹底に関しては、死亡時の必要書類の中に添付しますということで農林水産省から解答をいただきました。 ふー、法改正前後は何かと混乱します。改正は避けて通れないですが、ついていくのに一苦労ですね。 |